2007年にカタルーニャ州・ジローナで行われた反君主制デモの最中、前国王フアン・カルロス1世とソフィア王妃の写真を燃焼した事で、スペイン全国管区裁判所が王家に対する侮辱として、当事者2名に15ヶ月間の懲役を科したが、結局2700ユーロ(約35万円)の罰金に軽減。
しかし、フランス・ストラスブールに設置されている欧州人権裁判所は、この行為を「表現の自由」とみなしており、当時科された2700ユーロ罰金の返金に加え、自由権侵害の賠償金として更に9000ユーロ(約120万円)の支払い命令をスペイン政府に出した。
欧州人権裁判所は、初めに検討された15ヶ月間の懲役を「過剰」と見る他、問題の写真燃焼が更なる暴動のきっかけにならなかった故、「政治的批判」の範囲内にあるという。
自由権侵害の賠償金として9000ユーロの支払い命令をスペイン政府に出した。
「つけているのは独立を話題にするためではなく、無罪の人々が不公平に拘束されているからだ」と主張
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